1. HOME
  2. ニュース一覧
  3. お知らせ

ニュース一覧

お知らせ

2009年8月26日
ビズソフト株式会社

社会保険料率改定のご案内

『ツカエル経理 2009』給与計算オプションご利用中のお客様、ならびに
『ツカエル経理 J-SaaS版』をご利用中のお客様へ

厚生年金保険料率 および 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率が、平成21年9月分(10月納付分)から改定されます。
ツカエル経理の給与計算オプションをご利用の方は、厚生年金保険および健康保険の料率を[給与規定]ダイアログで変更することができます。9月分の保険料を徴収する月の給与明細書を作成する前に、保険料率を[給与規定]ダイアログで変更してください。
なお、9月3日以降、ツカエル経理のプログラム更新が行われるため、下記の手順は『ツカエル経理 2010』での操作を案内しています。あらかじめご了承ください。

【対象】

『ツカエル経理 2009』給与計算オプションご利用中のお客様
『ツカエル経理 J-SaaS版』ご利用中のお客様

【改定内容】

■厚生年金保険料率が、現行の 153.50/1000 から 157.04/1000 に改定されます。

  改定前 改定後
厚生年金保険料率 153.50 / 1000 157.04 / 1000
従業員負担分 76.75 / 1000 78.52 / 1000
事業主負担分 76.75 / 1000 78.52 / 1000

■ 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率が、現行の全国一律 82.00/1000 から都道府県支部ごとの保険料率に改定されます。

都道府県ごとの保険料率はこちら ⇒ 都道府県毎の保険料率への移行について

※ 改定内容の詳細は、所轄の社会保険事務所にご確認ください。
※ 組合管掌健康保険に加入されている事業所の方は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。

【変更の手順】

今回の改定によるプログラムの変更はございません。
9月分(10月納付分)の社会保険料を徴収する給与明細書を作成する前に、保険料率を[給与規定]ダイアログでご変更ください。

  • <手順>
  • 1.ナビゲーションバーの分類[経費]から[給与明細書の発行]ボタンをクリックして[給与明細書]ウィンドウを開きます。
  • 2.[設定]ボタンをクリックし、[給与規定]ボタンをクリックします。
  • 3.政府管掌の厚生年金保険料率を適用するお客様は、[厚生年金]の[従業員負担分:]を 76.750 → 78.520 に変更してください。
  • 4.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率を適用するお客様は、健康保険、ならびに内基本保険の従業員負担分を変更します。特定保険料率は 3.20%(全国一律)のままで変更ありません。
  • ・ 健康保険料率は都道府県毎に異なるため、[健康保険(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]には、該当する都道府県単位の料率(A)を折半した数値(B)を設定します。
  • ・ 介護保険料率の従業員負担分は 5.95 なので、[健康保険(介護保険に該当する) 従業員負担分:]には、(B)に 5.95 を足した数値を設定します。
  • ・ [内基本保険 従業員負担分:]は、[健康保険(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の数値(B)から特定保険料率の従業員負担分である 16.00 を控除した数値を設定します。
  改定前 改定後 備考
都道府県単位の保険料率 82.00 / 1000 81.50~82.60(A)
/ 1000
改定後の保険料率(A)は都道府県ごとに異なります。
健康保険(介護保険に該当しない) 41.00 / 1000 (A)÷ 2(B)
/ 1000
(A)を折半した数値
(B)を設定します。
従業員負担分:
健康保険(介護保険に該当する) 46.95 / 1000
/ 1000
(B)+ 5.95/ 1000 (B)に介護保険料率の従業員負担分 5.95 を足します。
従業員負担分:
内基本保険 25.00 / 1000 (B)- 16.00/ 1000 (B)から特定保険料率の従業員負担分 16.00 を引きます。
従業員負担分:
内特定保険 16.00 / 1000 16.00/ 1000 特定保険料率は全国一律 3.20%(従業員負担分:16.00/1000)のままで変更ありません。
従業員負担分:

例えば東京都の場合、健康保険料率は 82.00/1000 から 81.80/1000 に変更されます。
81.80 を折半した 40.90 が[健康保険料(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の保険料率です。これに介護保険料率 5.95 を加えた 46.85 が、[健康保険料(介護保険に該当する) 従業員負担分:]の保険料率です。
特定保険料率は変更ありませんので、[健康保険料(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の 40.90 から 16.00 を引いた 24.90 が、[内基本保険 従業員負担分:]の保険料率となります。

給与規定

※ [OK]ボタンをクリックして「健康保険料率の大小関係が不正です」というメッセージが表示された場合は、 「内基本保険」と「内特定保険」の従業員負担分保険料率を足した数値が「健康保険(介護保険に該当しない)」の従業員負担分保険料率と一致していません(「健康保険と内訳の差分」が 0.000% になりません)。
数値を確認し、「健康保険と内訳の差分」が 0.000% になっていることを確認のうえ、[OK]ボタンをクリックしてください。