〈令和2年分の確定申告〉
電子帳簿保存についてのご案内
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事業を行うにあたり、事業主は多くの書類を保管しておかなければなりません
書類を保管するために戸棚のスペースを割いたり、手間やコストがかかることもあります
これらの手間やコストを削減するため、近年は電子帳簿保存法により電子データによる保管が認められています
この電子帳簿保存法は度重なる改正により、今では多くの事業主に普及しています
令和2年分の所得税確定申告からは、65万円の青色申告特別控除の適用のため、以下いずれかの要件を満たすことが必要となりました
- 電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出し、電子帳簿保存を行っている
- e-Taxで申告をしている
今まで電子帳簿保存を行っていなかった場合はかえって手間が増えるようにも見えますが、
帳簿の訂正・削除の履歴も残るようになるため、会計データの可視性はより高まります
なお、承認申請書については事前に提出が必要となります
電子帳簿保存を行い、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出する必要があります
この承認申請書の提出時期は通常、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までですが、
令和2年分に限っては令和2年9月29日(火)までに提出可能です
くわしくは国税庁ホームページ、国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請をご覧ください
電子帳簿保存を行う手順
ツカエル青色申告では、下記の手順で会計データの新規作成時または次年度作成時に電子帳簿保存に対応させることができます
データを新規作成する場合
初めてツカエル青色申告をご利用の場合、
データの新規作成時のダイアログで[電子帳簿保存を使用する]に
チェックを入れていただくだけで
以降入力する帳簿が自動的に電子帳簿保存に対応します
データを次年度作成する場合
既にツカエル青色申告をご利用中の場合、
令和2年分のデータを次年度作成する際に
[電子帳簿保存を使用する]にチェックを入れてください
以降入力する帳簿が自動的に電子帳簿保存に対応します
上記チェックを行わない場合、入力したデータは電子帳簿保存に対応しません
すでに入力途中の場合
すでに本年度の入力を始めている場合、
[導入]→[事業所情報の登録]をクリックすると、
その会計データが電子帳簿保存に対応しているかを確認できます
左側にメニューバーが見当たらない場合、
画面左上の[…]マークをクリックしてください
入力途中の会計データを電子帳簿保存に対応させるには
入力途中の会計データが電子帳簿保存に対応していなかった場合は、
下記STEP1~STEP4の手順で電子帳簿保存に切り替えることができます(作業時間目安:約10分)
STEP1
入力途中の会計データを開き、
[データ]→[仕訳の書き出し]をクリックします
該当する年度のすべての期間を選択し、
書き出しを実行します
STEP2
次に仕訳日記帳の内容をすべて削除してから、
該当する年度の仕訳データを1度削除します
まずは入力途中の会計データで仕訳日記帳を開き、
期間の年度、画面では[令和2年]をクリックします
すべての取引を選択した状態にして、
[削除]ボタンで該当する年度のすべての仕訳を削除します
STEP1で保存した以外のデータを削除しないよう、
削除前に該当年度をよくご確認ください
次に該当する年度の会計データを1度削除します
[メニュー]→[ツール]→[最新年度の削除]の順にクリックして、
該当の年度の削除を実行します
誤った年度を削除しないよう、
削除前に該当年度をよくご確認ください
STEP3
次に、新しく今年度の会計データを作成します
入力途中の会計データを開いている状態で、
[データ]→[次年度作成]をクリックします
次に表示されるダイアログで、
[電子帳簿保存を使用する]にチェックを入れてください
STEP4
最後に、作成した新しい年度の会計データに、
STEP1で保存した仕訳データを取り込みます
[データ]→[仕訳の取り込み]をクリックします
どの仕訳データを取り込むかを決めるダイアログが表示されるので、
[変更]ボタンをクリックし、STEP1で保存した仕訳データを選び、
間違いなければ[OK]をクリックします
「仕訳を正常に取込みました」というメッセージが出たら、
作業は完了です
念のため仕訳日記帳などを開いて会計データを確認し、
こちらの手順で会計データが電子帳簿保存に対応したかを
確認してください
電子帳簿保存に関するQ&A
電子帳簿保存法の承認申請書の書き方を教えてください
承認申請書の記入方法についてはお答えできかねますので、 くわしくは所轄の税務署へお問い合わせください
年度の途中で使用する会計ソフトを変えてもよいですか
承認申請書にはご使用の会計ソフトを記入する必要があり、
承認申請書を提出したあとに記入した内容を変更する場合は、所轄の税務署長に対し、
「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出」を提出する必要があります
例えば、年度の途中で他社メーカーの会計ソフトからツカエル青色申告へ乗り換えた場合や、
ツカエル会計からツカエル青色申告に乗り換えた場合もこれに該当する可能性があります
くわしくは所轄の税務署へお問い合わせください
年度の途中で電子帳簿保存をやめてもよいですか
電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出したあとで、e-Taxでの提出に切り替えたりする場合、
所轄の税務署長に対し、あらかじめ「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出」を提出する必要があります
くわしくは所轄の税務署へお問い合わせください
電子帳簿保存に関する製品の使い方のご質問は下記よりお受けいたします
※確定申告の時期はお電話が混雑いたします。あらかじめご了承ください
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