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ニュース一覧

お知らせ

2011年3月1日
ビズソフト株式会社

介護保険・健康保険料率改定のご案内

給与計算オプションをご利用中のお客様へ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料および健康保険料率が、平成23年3月分(4月納付分)から改定されます。
ツカエル経理の給与計算オプションをご利用の方は、健康保険(介護保険も含む)の料率を[給与規定]ダイアログで変更することができます。3月分の保険料を徴収する月の給与明細書を作成する前に、保険料率を[給与規定]ダイアログで変更してください。

【対象】

給与計算オプションをご利用中で、かつ全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入されているお客様

【改定内容】

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率および健康保険料率が、平成23年3月分(4月納付分)から改定されます。
 ※改定内容の詳細は、所轄の社会保険事務所にご確認ください。
 ※組合管掌保険に加入されている事業所の方は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。

■介護保険料率

  改定前 改定後
介護保険料率 15.0 / 1000 15.1 / 1000
従業員負担分 7.50 / 1000 7.55 / 1000
事業主負担分 7.50 / 1000 7.55 / 1000

■健康保険料率

  改定前 改定後
健康保険料率 92.6~94.2 / 1000 93.9~96.0 / 1000
従業員負担分 46.30~47.10 / 1000 46.95~48.00 / 1000
事業主負担分 46.30~47.10 / 1000 46.95~48.00 / 1000
特定保険料率 35.0 / 1000 36.2 / 1000
従業員負担分 17.5 / 1000 18.1 / 1000
事業主負担分 17.5 / 1000 18.1 / 1000
基本保険料率 57.6~59.2 / 1000 57.7~59.8 / 1000
従業員負担分 28.80~29.60 / 1000 28.85~29.90 / 1000
事業主負担分 28.80~29.60 / 1000 28.85~29.90 / 1000
都道府県ごとの保険料率はこちら ⇒http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,62764,131,675.html
都道府県ごとの特定保険料率および基本保険料率(保険料率の内訳について)はこちら ⇒http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,295,25.html

【変更の手順】

今回の改定によるプログラムの変更はございません。
3月分(4月納付分)の社会保険を徴収する給与明細書を作成する前に、保険料率を[給与規定]ダイアログで変更してください。

<手順>
1.  ナビゲーションバーの分類[経費]から、[給与明細書の発行]ボタンをクリックして[給与明細書]ウィンドウを開きます。
2.  [設定]ボタンをクリックし、[給与規定]ボタンをクリックします。
3.  全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率を適用するお客様は、健康保険、内基本保険、内特定保険の従業員負担分を変更し、[OK]ボタンをクリックします。
  ⇒  健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、[健康保険(介護保険に該当しない)従業員負担分:]には、該当する都道府県単位の料率(A)を折半した数値(B)を設定します。
  ⇒  介護保険料率の従業員負担分は 7.55 / 1000 なので[健康保険(介護保険に該当する)従業員負担分:]には、(B)に 7.55 を足した数値を設定します。
  ⇒  [内基本保険 従業員負担分:]は、[健康保険(介護保険に該当しない)従業員負担分:]の数値(B)から特定保険料率の従業員負担分18.10を控除した数値を設定します。
    備考
都道府県単位の保険料率 93.90~96.00(A)
/ 1000
改定後の保険料率(A)は都道府県ごとに異なります。
健康保険(介護保険に該当しない) (A)÷ 2(B)
/ 1000
(A)を折半した数値
(B)を設定します。
従業員負担分:
健康保険(介護保険に該当する) (B)+ 7.55
/ 1000
(B)に介護保険料率の従業員負担分 7.55 を足します。
従業員負担分:
内基本保険 (B) - 18.10
/ 1000
(B)から特定保険料率の従業員負担分 18.10 を引きます。
従業員負担分:
内特定保険 18.10/ 1000 特定保険料率は全国一律 3.62%(従業員負担分:18.10 / 1000)です。
従業員負担分:

※[OK]ボタンをクリックして「健康保険料率の大小関係が不正です」というメッセージが表示された場合は、[内基本保険]と[内特定保険]の従業員負担分保険料率を足した数値が[健康保険(介護保険に該当しない)]の従業員負担分保険料率と一致していません([健康保険と内訳の差分]が 0.0000% になりません)。
数値を確認し、[健康保険と内訳の差分]が 0.0000% になっていることを確認のうえ、[OK]ボタンをクリックしてください。

【変更例:東京都の場合】

東京都の場合、健康保険料率は 93.20 / 1000 から 94.80 / 1000 に変更されます。
94.80 を折半した 47.40 が[健康保険料(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の保険料率です。これに介護保険料率 7.55 を加えた 54.95 が、[健康保険料(介護保険に該当する) 従業員負担分:]の保険料率です。
特定保険料率は 18.10 なので、[健康保険料(介護保険に該当しない) 従業員負担分:]の 47.40 から 18.10 を引いた 29.30 が、[内基本保険 従業員負担分:]の保険料率となります。

給与規定